標題の件、厚生労働省より情報提供がありましたのでお知らせします。
医療機関においては診察を行う際、患者が他の医療機関を受診していないか、また、服用中のお薬の
有無を確認しています。皆様、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
◆医師は「電子処方箋管理サービス」を通して、過去から現在にいたる複数の医療機関・薬局を
またいだ患者のお薬データを入手しています。
◆医師・歯科医師は、服用中のお薬と飲み合わせの悪いお薬、同じ効き目のお薬の処方を避けるために
診察時に過去のお薬の情報を確認することが法令で定められています。
◆マイナポータルでご自身の直近のお薬情報を確認することもできます。
※電子処方箋とは
これまで紙で発行していた処方せんが電子化されたもので、令和 5 年1 月から運用を開始しています。
調剤を行う薬局が「電子処方箋管理サービス」というシステムから処方せん原本をデータで取得します。