被保険者が死亡したときは、被保険者によって生計を維持されていた家族に「埋葬料」が支給されます(被扶養者の場合は被保険者へ「家族埋葬料」)。また、家族がおらず埋葬料を受給できる人がいないときは、実際に埋葬を行った人に埋葬費の実費が「埋葬費」として支給されます。
被保険者が死亡した場合
→被保険者の収入によって生計を維持されていた被扶養者へ支給(埋葬料)
→家族、身近な人がいない場合は埋葬を行った人に埋葬費の実費が支給(埋葬費)
被扶養者が死亡した場合
→被保険者へ支給(家族埋葬料)
50,000円が支給されます。
※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費が50,000円の範囲内で支給されます。
退職後も
被保険者だった人が、退職後3ヵ月以内に死亡したときでも埋葬料(費)が受けられます。
被保険者の退職後に、その家族が死亡した場合、家族埋葬料は支給されません。
条件 | ・被扶養者、被保険者に扶養されていた家族(埋葬料) ・家族がいない場合は埋葬を行った人(埋葬費) |
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支給額 | 50,000円 ※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費(50,000円以内) |
必要書類 | ・埋葬料(費)請求書 ・死亡診断書または事業主の証明 ・【埋葬費の場合】埋葬にかかった費用の領収書 |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 「埋葬料(費)請求書」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。 |
条件 | 被扶養者が亡くなった被保険者 |
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支給額 | 50,000円 |
必要書類 | ・家族埋葬料(費)請求書 ・死亡診断書または事業主の証明 |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 「家族埋葬料(費)請求書 」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。 |