表題の件につきまして、厚生労働省より周知依頼がありましたので情報提供します。
令和3年、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する
法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
【現在】
支給開始日から暦の上での1年6か月です。
(途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6か月を経過後は支給されません。)
【令和4年1月1日から】
支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。