表題の件につきまして、健康保険組合連合会より周知依頼がありましたので情報提供します。
令和3年、健康保険組合の取り纏め先である健康保険組合連合会は、損害保険会社・共済団体等と
「交通事故に係る『第三者行為による傷病届』等の提出に関する覚書」を再締結しました。
この覚書に基づき、交通事故による傷病届等の作成・提出に関して損害保険会社・共済団体から支援を
受けられる場合があります。
健康保険を使って交通事故(第三者行為)のけがの治療をするためには、「第三者行為による傷病届」等の書類を
健康保険組合に提出しなければなりませんが、普段記載したことのない書類の作成は何かと煩雑な作業になります。
下記リーフレットでは、第三者行為による傷病届の手続きや作成支援の流れなど分かりやすく説明されていますので
ご自身の情報収集にご活用ください。