表題の件につきまして、健康保険組合連合会より周知依頼がありましたので情報提供します。
令和4年4月、国の制度としてリフィル処方の運用が始まりました。
症状が安定していると医師が判断した場合に、最大3回まで使用が可能なリフィル処方せんが
交付される仕組みで、リフィル処方せんを持っていれば一定の期間内であれば医師の診察なしで
薬局で薬の処方を受けられることとなり、診察にかかる時間や医療費を節約できます。
※詳細は下記をご確認ください。
症状が安定していると医師が判断した場合に、最大3回まで使用が可能なリフィル処方せんが
交付される仕組みで、リフィル処方せんを持っていれば一定の期間内であれば医師の診察なしで
薬局で薬の処方を受けられることとなり、診察にかかる時間や医療費を節約できます。
※詳細は下記をご確認ください。